外国人を雇用する、外国人を派遣する
- 英会話学校の講師、デザイナー、海外取引業務や広報担当者 等に該当する在留資格→「人文知識・国際業務」
- 海外の本支店(在籍1年以上)からの転勤の場合、該当する在留資格→「企業内転勤」
- 理工系大学等を卒業、もしくは10年以上の経歴があるIT技術者に該当する在留資格→「技術」
在留資格認定証明書交付申請〜VISA発給への手続き ¥52,500~¥105,000 |
※日本で働きたい外国人の方、在留資格を「留学」から「就労系在留資格」へ変更したい方 ※日本人の配偶者を持った外国人 ※「永住者」へ在留資格を変更したい外国人 ※その他 |
在留期間の更新 ¥31,500~¥63,000 |
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在留資格の変更 ¥52,500~¥105,000 |
■ 申請例 1 「留学」→「人文知識・国際業務」
- 申請人: (韓国籍男性 27歳) 3度に渡る申請の経緯
- 留学 ⇒ 人文知識・国際業務 ⇒ 短期滞在
在留資格変更許可申請→→→→不許可決定 - 短期滞在 ⇒ 人文知識・国際業務 ⇒ 帰国
在留資格認定証明書交付申請→→→→不交付決定 - 再来日 ⇒ 短期滞在 ⇒ 人文知識・国際業務
在留資格変更許可申請→→→→許可決定
在留資格「留学」で韓国から来日した男性。日本語学校で日本語習得の後、デザイン専門学校で工業デザインを学び、優秀な成績を修め専門士の称号を修得して卒業。卒業前から、工業デザインモデル制作の会社よりオファーを受け、無事に雇用契約も結びました。
「留学」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を自身でしたところ、「行おうとする活動は、『人文知識・国際業務』の資格に該当しない」という理由で不許可決定がなされました。上記理由で出国準備のための在留期間中、受入会社が申請人の代理となって在留資格認定証明書交付申請をしました。しかし、「『人文知識・国際業務』の基準を定める入管法の第7条第1項第2号ロに適合するとは認められない」という理由で不交付決定がなされました。
本件は、最初のご本人での申請の際、専修学校で修得した知識や技術と就職先の業務内容の説明に不足があったと思われます。確かに、就職先の業務である“工業デザインモデル制作”は、特殊な分野に属し、私も商品を見て初めて具体的業務内容がわかりました。詳細かつわかりやすく業務内容を申請理由書に記載する必要がありました。そして、短期滞在からの資格変更許可は認められないという入管の方の説明から、受入会社は2度目の申請として在留資格認定証明書交付申請をしたわけですが、不交付決定の理由は上記 のとおりです。一度は母国に戻り再度入国し、三度目の挑戦となりました。この申請では、最初の資格変更許可申請で許可決定がなされるべきではなかったか、ということを強く申請理由書に記載しました。専門士の称号を有し、就学内容も就業内容も『人文知識・国際業務』に該当する、受入先もご本人も就職を熱望している。そしてめでたく在留資格変更が許可されました。
■ 申請例 2 「特定活動」(ワーキングホリデー)から「技術(Engineer)」
- 申請人: オーストラリア国籍29歳・男性
- エンジニアとしての就労経験:6年半
- 大学でのコンピュータサイエンス等就学期間:2年半(中途退学)
- ハイスクールでの選択科目 数学 科学 など
- CCNA(シスコシステムズの技術者認定制度)などの認定書数種
申請人の就学と就労、資格取得などの履歴
在留資格「技術(Engineer)」を取得している方々に大学卒業者が多い中、本件は、ハイスクールでの専攻科目就学期間も実務経験として認められたケースです。それらを証明する書類を準備し提出(原本提示)することが非常に大切です。母国から成績表や在学/在職証明書等を取り寄せるには時間も労力も必要です。申請までにかなりの時間を要することを計画に入れて慎重な申請を!